2020-11-11 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
○後藤(祐)委員 必要だということでございますので、法改正が必要な場合には法改正、戸籍法改正を行う。これは官房長官の答弁でございますから、ぜひ実現をしていただきたいと思います。誰も困る人はいませんから、やりましょう。 続きまして、学術会議の話に行きたいと思いますけれども、まず、配付資料の七ページ目をお開きください。
○後藤(祐)委員 必要だということでございますので、法改正が必要な場合には法改正、戸籍法改正を行う。これは官房長官の答弁でございますから、ぜひ実現をしていただきたいと思います。誰も困る人はいませんから、やりましょう。 続きまして、学術会議の話に行きたいと思いますけれども、まず、配付資料の七ページ目をお開きください。
また、本年五月一日から施行された改正戸籍法によりまして、認知届書を市区町村役場に持参した者に対し本人確認を行うこととされました。そして、認知者以外の者が持参した場合又は届出人について本人確認ができなかった場合には通知されるということになりましたので、このことで戸籍の真実性を担保するための方策が講じられているところでございます。
この離婚の問題についていろいろ紛争があるときに、まあ日本人であれば、離婚届の不受理の申立てを、争いがあるときに不受理の申立てをしておったり、あるいはそうじゃなくて離婚届が出されたときに直ちに対応できるような、そういう制度が今度の改正戸籍法で整えられているにもかかわらず、外国人の場合にはそれがないと。そうすると、全く対抗する手段がなくて、一挙に離婚されて同時に在留資格を失うと。
○政府参考人(倉吉敬君) 戸籍法上、改正戸籍法上でございますね、外国人の方が不受理申出の制度の対象とはなっておりません。また、離婚届等がされた場合の通知についても外国人の方に対して行われていないということ、委員の御指摘のとおりでございます。
改正戸籍法の二十七条の二第三項で、何人も、その本籍地の市町村長に対して、あらかじめ、法務省令で定める方法によって、離婚届の不受理申立てができると、こういう規定になっているわけでありますが、実は外国人の場合はその本籍地がないということで、外国人については離婚届の不受理申立てができないと、こういう問題が一つありますし、また改正戸籍法では、離婚届が夫婦の一方から出された場合などには、その離婚届を持って来庁
この時期につきましては、なるべく早く所要の戸籍法改正、戸籍法の施行規則の改正が行えるように考えております。年を越さない程度ということで努力をしておりますが、もう一つの課題である相続の問題につきましては、なかなかこれは各方面の御意見もございまして、国民各層の御意見を伺い、また国会における議論等も私ども十分参酌しながら、国際的動向等も含め慎重に対応してまいりたいと考えております。
○政府委員(香川保一君) ただいま半年の早急な間に提案したというふうなことでございますけれども、法務省といたしましては、民法の改正、人事訴訟手続法の改正、戸籍法の改正は、何もいまから考えまして半年前から検討を開始したという問題ではないわけでございまして、離婚復氏の問題にいたしましても、過去に身分法小委員会においていろいろ議論されておったわけでございます。
改正戸籍法によりますれば、戸籍手数料の額は別に法律で定めることになつております。ただ財政法第三條の適用があるまでは政令によることを妨げないという規定によりまして一應効力が認められていた現行戸籍手数料規則を、このたび財政法第三條の規定の施行にあたつて、法律に切りかえる必要から提出せられたものであります。
甚だ簡單でありますが、大體以上がこの改正戸籍法の大體の御説明であります。
第一に、この法律案と近く実現を予定されている改正戸籍法との関係いかんとの質疑に対しまして、政府当局より、漏れ承るように、皇族の臣籍降下が大体今年中に行われるとすれば、從來の戸籍法の適用の範囲内だから、來年一月一日から民法の施行と同時に施行される新戸籍法の適用を受ける、その間この法律によつて降下される方の戸籍をつくることとなる旨の答弁がありました。
○奧野政府委員 家事審判所制度に適合する民法以外の家庭事件も、やはり家事審判所で取扱わせることが適當である場合には、家事審判所に取扱わせるというのでありますが、たとえば農業資産につきまして、特別の相續法が制定されることになるだろうと思うのでありますが、その相續に關する事件でありますとか、また改正戸籍法によりまして、氏名の變更の許可というようなことを、やはり家事審判所にやらせるのが相當ではないか。